個人投資家が優秀な海外ファンドを買うためには、どうしたらよいでしょうか?
海外ファンドは、通常、日本の金融庁に登録されていない金融商品です。
ジョージソロスやウォーレンバフェットが自分が主催する著名ファンドを、わざわざ日本の金融庁に登録しませんよね?
日本の法律では、金融商品を販売していいのは、証券会社と銀行だけです。
ところが、証券会社や銀行では、登録商品しか扱えません。
だから、証券会社や銀行では、海外ファンドを販売できません。
だから、個人投資家は、海外ファンドを国内の金融機関(証券会社・銀行)からは買えません。
だから、香港の金融機関に旅行で行って、そこで世界中の海外ファンドを買いましょう!
というのが香港の投資顧問会社のセールストークです。
ところが、実際は香港の業者は国内における金融商品の勧誘と看做されるため、これは違法となります。
では、個人投資家が合法的に海外ファンドを購入するにはどうしたらいいのでしょうか?
答えは、日本の投資助言会社のノウハウを使って、自分で海外ファンドを直接購入することなのです。
では、投資助言業者って、そもそもなんなのでしょうか?
そして、どの投資助言業者が使える会社なのでしょうか?
金融商品取引業者は、金融商品取引法第28条によって、以下の4種類に区分されます。
・ 第一種金融商品取引業
・ 第二種金融商品取引業
・ 投資運用業
・ 投資助言・代理業
<投資助言・代理業の定義>
投資助言・代理業とは、株式、債権、投資信託などをはじめとする金融商品に対する投資判断に際して、報酬を得て専門的な立場から投資家に助言を行う業務です。
この場合の投資判断とは、株式、債権、投資信託などの種類、銘柄、数量、価格、売買の時期などの判断をさします。
つまり「顧客の投資による資産づくりのアドバイスを行う仕事」です。経済や証券市場の動き、個別株式などをプロの目で分析し、その内容を顧客に提供し、アドバイスを行っています。
<顧客への忠実義務>
投資助言業者は、顧客の利益を第一として忠実に業務を遂行しなければなりません。
顧客の利益に反する行為(利益相反行為)となるような助言は禁止されています。(金融商品取引法 第41条第42条)
<金銭・有価証券の預託、貸付等の禁止>
投資助言業者は、顧客のお金を預かったり、顧客にお金や有価証券を貸し付けたりすることが法律で原則として禁止されています。(金融商品取引法 第41条の4、第41条の5、第42条の5、第42条の6)
また投資助言業者は、顧客との間で有価証券の売買を行うことが禁止されています。(金融商品取引法 第41条の3)
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